公営ギャンブル
日本の法律では、賭博行為は禁止すると刑法に定められています。
もちろんこれに違反すると、賭博罪という罪に問われ刑事罰を受けることになります。
賭博のシステム上、賭博というものは実際に賭けを楽しんでいる人だけが罪に問われるのではなく、
賭博を開催する胴元の側も「賭博開帳図利罪」という罪に問われ刑事罰が科せられます。
このように、本来ならば日本国内では賭博行為や賭博の場は一切あってはならないことになります。
ここで、あれ?と思われたかも多いでしょう。
実際現実には、公営のギャンブルとして競馬というものが存在していますし、そこでは実際にお金をかけて楽しんでいるということは、
誰もが知っていますし多くの人が楽しんでいます。
これはおかしな話ですよね?
きっと幼稚園児だって、おかしい話だと気づくはずです。
しかし、それもまた法律でその限りではないとくくられている部分で、
例外的にギャンブルを認める競馬法という法律により、違法ではないのです。
お気づきの方も多いでしょうが、競馬だけでなくボートの競艇や自転車の競輪なども、この公営ギャンブルに含まれます。
これらは全て、合法的なギャンブル行為であり、許された賭博行為なのです。
では、なぜこれだけが?ということになりますが、
その理由としては、いわゆるヤクザさんたちが運営しているのではなく、公営であるからなのです。
ヤクザさんたちが運営するとその資金源となってしまいますが、公営の場合その危険性が無いため国も許可を出したということのようです。
また、世界的に見ても競馬が合法的に開催されている国は多くあり、
それらの国で競馬が絡んだ大きな問題が起きていないことが、安全性を保障していることになるのでしょう。
さらには、近代国家を作り上げていく中でヨーロッパに学んできた部分が多い日本にとっては、
その当時ヨーロッパですでに開催されていた競馬という文化もそのまま一緒に学び取り入れたというのが、自然な形だったのではないでしょうか。
そしてもう一ついえるのは、競馬を合法とすることで国にとっても利益になることがあるのです。
それは国にとっての収入源になることです。
ギャンブルは必ず胴元が儲かるようになっていますから、この胴元が国であるなら国の収益になるのです。
一応その名目をスポーツ振興としていますが、国の収入として税金以外のものというのはほとんど無いため、
競馬を含む公営ギャンブルによる収益が、国の重要な財源になっているのも確かなのです。
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2011年12月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:競馬予想

